「空き家」を持っていると大損!? 知らぬ間に法改正されていた

空き家を所有している方、固定資産税の心配をして下さい。

インターネットにこんな記事がありました。
千葉県郊外に住む両親が亡くなって以来、10年間にわたって「空き家」となった実家を所有してきた、佐野義之さん(67歳・仮名)が嘆く。
「新しい法律ができていたなんて、まったく知りませんでした。私は東京在住で、千葉の実家に戻る気はありません。でも自分が生まれ育った家を壊すのは忍びないと思って、何となくそのままにしていた。でも税制上の優遇措置がなくなるなら、もう空き家のままの実家を持っているわけにはいきませんよ」

2月末から密かに施行された、「空き家対策特別措置法」をご存知だろうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある新法だ。

昨年7月に公表された総務省の統計では、全国に存在する空き家は820万戸を突破。
その中には、いわゆる廃屋になっていて、倒壊の恐れがあったり、ホームレスのたまり場になっていたりする住宅も少なくない。

空き家対策特別措置法が施行

そんな「危険な空き家」を減らすため、というのがこの特別措置法の大義名分だ。国土交通省によると、施行後から自治体ごとに空き家を調査し、平成27年5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定。所有者に管理をするよう、「指導」をおこなう。

この「指導」に従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が外されるのだ。

全国の空き家軒数は年々増加 空き家に対する固定資産税

また、自治体が固定資産税の課税情報を利用して、これまで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになりました。
更には倒壊の恐れがある「特定空き家」に対して所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能となります。
誰も住んでいない状態の実家を親から継いだという方は結構居ますが、状態によってはそのような家も対象になる可能性がありますので、今後は定期的な管理をして建物をしっかりした形で維持するか、売却等も視野に入れて考えていくべきです。

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