倒壊の危険性のある空家にご注意ください!

災害による空き家の倒壊

山梨 空き家 空き地 管理 お家まもり隊に寄せられる空き家、空き地相談の中でも多いのは、老朽化した家が倒壊の危険性がある、というものです。建物は使わなくなると急速に老朽化していきます。
それは、日本の家が主に木で造られていることが要因です。
木でできた家は定期的な換気など適切な管理を行わないと、どんどん弱くなってしまい、構造材としての役目を果たすことができなくなってしまいます。

また、空き家には古いものが多く、特に耐震基準が改正された昭和56年以前に建てられた建物は耐震性が大きく不足している可能性もあります。
そのため、小さい震度の地震や台風でも倒壊する家屋が出ています。

社会問題化する空家倒壊の危険性

空き家の老朽化に伴う災害

今後益々空き家数が増加するに伴い、倒壊の危険性のある空き家の総数も増加していきます。
危険な空き家に対する対策も厳しくなってきており、2014年5月29日には大田区で築46年の倒壊寸前のアパートを空き家条例に基づき解体するなど、行政代執行(所有者に代わり行政が解体を行いその費用を請求すること)がおこなわれ
ました。
また2015年の空き家対策特別措置法により全国どこでも可能になりました。

このアパートは老朽化がかなり進んでおり、倒壊の危険性の他にも、屋根材が飛散したり、獣害などが発生していたとのことです。
家屋が倒壊にいたらなくても、重い瓦や外壁、塀などが落下する危険性もあります。台風シーズンでは「老朽化し台風などでがれきが飛んできて危険」、冬で積雪では「雪の重みで建物が傾いている」といった懸念も指摘されています。

隣家に迷惑をかけると損害賠償を請求される

不動産所有者には、工作物責任といって、所有物を適切に管理する義務があります。(民法第717条)
例えば、庭にある木をきちんと管理していなかった事が原因で、木の枝が折れ隣の家の車を壊してしまった場合、その土地の所有者は車の修理費用を負担しなければなりません。
修理費用の支払いを拒んだ場合、隣の家の人は所有者に対して、損害賠償請求の裁判を起こすことができるのです。

空き家の老朽化は空き家管理でストップ

山梨 空き家 空き地 管理 お家まもり隊の「しっかり管理」で建物の「通気・換気」を行っています。
定期的に建物に風を通すことで、建物の寿命を延ばすことができます。
また、外壁の剥離(はくり)や塀のゆがみなど、倒壊に繋がるような危険個所も発生直後に把握・対処することができます。
台風や地震の際には緊急時点検サービス(緊急出動時のみ請求3,000円)も実施しています。

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